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消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて
2014年04月23日
こんにちは財務事業部です。
今回は消費税の簡易課税に関する改正のお話です。
平成26年度の税制改正で消費税の簡易課税制度について改正がありました。
不動産業等の方は納税額が増える可能性があります。
(簡易課税制度)
消費税額の計算方法は原則的には、預かった消費税額から支払った消費税を引いて計算します。
ですが、その課税期間の2年前の課税売上が5,000万円以下の場合には、
簡易課税制度を用いて計算することができます。
簡易課税制度の計算方法は、預かった消費税額から引く金額が、
預かった消費税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額となります。
今回このみなし仕入率について改正がありました。
(みなし仕入率)
みなし仕入率は、業種ごとに設定されており、現行では
卸売業 90%
小売業 80%
製造業 70%
飲食、金融、保険業その他 60%
サービス、不動産業 50%
となっていました。
平成27年4月1日以後に開始する課税期間については、上記のうち
金融、保険業 60%→50%
不動産業 50%→40%
と引き下げられました。
預かった消費税額から引く金額が減りますので、納付すべき金額は増えることになります。
(具体例)
この改正が、具体的にどのように影響するのでしょうか。
例えば、不動産業で平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に
毎月税抜き300万円のテナント収入があった場合の税額を簡単に計算すると以下のようになります。
賃貸料収入 4~9月 1,944万円(消費税 8%込)
10~3月 1,980万円(消費税10%込)
合計 3,924万円
預かった消費税 324万円
みなし仕入率 40%
税額 324万円-324万円×40%=194万4千円
納付すべき税額は194万4千円となりました。
もし、改正前のみなし仕入率で計算すると税額は162万円となります。
単純に税額の計算で引くことのできる金額が10%減りましたので、
改正前の税制よりも32万4千円納税額は増える形となっています。
今回の改正はこれまで益税となっていた部分を是正するためと言われていますが、
以前に比べると税額が増えることは確かです。
平成27年には税率の変更も予定されており、
納税額が増えると同時に計算方法も複雑になることが予想されます。
消費税の取り扱いでご不明な点がございましたら、当事務所までご相談ください。
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