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祖父母等から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
2014年04月16日
(非課税制度の概要)
平成27年12月末までの間に、30才未満の個人(以下「受贈者」といいます)が、
学校等への教育資金の支払いに充てるために、金融機関との一定の契約に基づいて、
受贈者の祖父母(直系尊属)から、
書面による贈与によって取得した金銭を銀行に預入をした場合には、
1500万円(学校等以外の支払いに充てる場合は500万円)までの金額について、
贈与税が非課税となります。
ただし、金融機関の営業所等を経由して
教育資金非課税申告書を税務署に提出することが必要です。
その後、受贈者が30才に達する等、教育資金口座に係る契約が終了した時点で、
残額がある場合、その残額について贈与があったこととされます。
(教育資金口座の開設)
この非課税制度の適用を受けるには、金融機関にて教育資金口座の開設をしたうえで、
教育資金非課税申告書をその金融機関の営業所等を経由して、
税務署に提出しなければなりません。
なお、この教育資金非課税申告書は、受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合には
提出することができません。
(教育資金非課税申告書に係る口座を同時に2以上持つことはできません。)
(教育資金口座からの支払)
教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払を行う場合には、
領収書などの支払の事実を証明する書類を金融機関の営業所等に提出する必要があります。
教育資金口座の払出方法には、実際に支払った金額をあとで口座から払出す方法と、
それ以外の方法があります。払出方法の選択は教育資金口座の開設時に選択します。
(教育資金口座に係る契約の終了)
教育資金口座に係る契約は、 受贈者が30才に達した場合、 受贈者が死亡した場合、
口座の残高がゼロになり教育資金口座に係る契約を終了させる合意があった場合の、
いずれかに該当した場合に契約が終了します。
契約終了時に、非課税制度の適用を受けるものとして贈与をされた額から、
教育資金として支払った額(学校等以外の支払いについては500万円が限度)を控除し
残額があるときは、その残額が贈与税の課税価格に算入されます
(受贈者の死亡により契約が終了した場合を除きます)。
したがって、契約終了時の残額が贈与税の基礎控除額の110万円を超える場合には、
贈与税の申告を行う必要があります。
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