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交際費等の損金不算入制度の拡充と延長
2014年04月03日
こんにちは財務事業部です。
今回は平成26年度税制改正の内容から交際費等の損金不算入制度の拡充について
書いてみたいと思います。
(改正概要)
今回の改正で交際費等とされる飲食代のうち50%を損金に算入することができるようになりました。
(適用事業年度)
この改正は平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度
(実質的な適用期間は2事業年度)となります。
今回の改正の特徴としては、資本金1億円超の法人(いわゆる大企業)についても
適用が認められる点です。
また、資本金1億円以下の法人(中小法人)については、
平成25年度改正に係る交際費の定額控除限度額の拡充(年800万円まで100%損金算入)も
継続しており、有利な方を選択することができます。
具体的には、中小法人については飲食代が年間1,600万円を超える場合には
飲食代の50%を選択した方が有利となります。
(注意点)
今回の改正に係る「飲食代」には、いわゆる「社内交際費」は含まれません。
この取扱いは従前通りとなっておりますのでご注意下さい。
また、いわゆる飲食費の「5,000円基準」に該当するものについての規定は
従前通り継続しております。
ゆえに飲食代について下記要領で精査が必要になるかと思います。
①そもそも「交際費等」に該当するのか
→該当しなければ会議費等の科目で処理することとなります。
該当すれば②へ。
②「社内交際費」に該当するのか
→該当するのであれば通常の交際費等として処理することとなります。
該当しないのであれば③へ。
③「5,000円基準」に該当するのか
→該当するのであれば交際費等から除外することとなります。
該当しないものについては、交際費等とされる飲食代になります。
上記要領で判定された交際費等とされる飲食代を集計し、
中小法人であれば決算時において定額控除限度額との有利判定を行うこととなります。
飲食代について有利な改正がありましたが、区分けの判断が複雑になっております。
3月決算の法人であれば、まさにこれからはじまる事業年度から適用されることとなります。
来年の決算時に困らないように今からでも準備をされてはいかがでしょうか。
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