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相続税の取得費加算特例制度の縮小

2014年03月26日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

平成26年度税制改正の中で、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の見直しが挙げられ、

縮小される内容があがっています。

(現行の内容)

相続した土地等を相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合に、

譲渡していない土地等に対応する相続税相当額も含み、

全ての土地等に対応する相続税相当額が譲渡した土地等の取得費として

加算できることとなっています。

(改正後の内容)

平成27年1月1日以後に開始する相続により取得した土地等を譲渡する場合には、

取得費として加算できる相続税相当額は譲渡した土地等に係る相続税相当額を限度とし、

譲渡していない土地等に係る相続税額相当額は取得費に加算できなくなるというものです。

(所得税の増税)

特に、全体の相続財産に占める土地等の額の割合が多い場合は、

土地等を譲渡した場合の所得税への影響は大きなものとなります。


ご不明な点がございましたら、私共久保田会計事務所にご相談下さい。

              
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