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中小企業・小規模事業者 ものづくり・商業・サービス革新事業

2014年02月26日

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

先日「中小企業・小規模事業者 ものづくり・商業・サービス革新事業」

の受付が開始されました。

そこで今回はその詳細を確認していこうと思います。

(概要)

この制度はものづくり・商業・サービスの分野で環境等の成長分野へ参入するなど、

革新的な取組にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、

試作品・新サービス開発、設備投資等を支援するもので、

対象者は日本国内に本社及び開発拠点を現に有する中小企業者に限られています。

なお、この制度は「ものづくり技術」と「革新的サービス」の2種類があり、

それぞれ要件は異なりますが、補助の内容については同じとなっております。

また、いずれも認定支援機関による事業計画の実効性の確認が必要となります。

(ものづくり技術)

○補助対象者
 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に規定する者

○補助対象要件
・わが国製造業の競争力を支える「中小ものづくり高度化法」11分野の技術を活用した事業であること
・どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作成し、
 その実効性について認定支援機関の確認を受けていること

(革新的サービス)

○補助対象者
 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する者

○補助対象要件
・革新的な役務提供等を行う、3~5年の事業計画で「付加価値額」年率3%及び
 「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であること
・どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作成し、
 その実効性について認定支援機関の確認を受けていること

(補助対象事業)

補助対象事業はものづくり技術、革新的サービスのそれぞれについて

下記の「成長分野型」「一般型」「小規模事業型」の3種類があり、補助内容は同じとなっています。

①成長分野型
補助限度額 1,500万円
補助率 補助対象経費×2/3
設備投資  必要
成長分野とは「環境・エネルギー」「健康・医療」「航空・宇宙」とされています。

②一般型
補助限度額 1,000万円
補助率 補助対象経費×2/3
設備投資  必要
補助対象要件を満たす案件は、全て申請可能です。

③小規模事業型
補助限度額 700万円
補助率 補助対象経費×2/3
設備投資  不要
申請可能者は中小企業基本法に規定される小規模企業者に限られています。

(補助対象経費)

・原材料費
 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
(設備投資のみの場合は対象となりません)

・機械装置費
 機械装置等の購入、製作、借用、改良、据付け又は修繕に要する経費

・直接人件費
 補助対象事業の実施期間を通じて責任をもって試作品等の開発に直接従事する者試作品等の
 開発業務に係る時間に対応する人件費(設備投資のみの場合は対象となりません)

・技術導入費
 外部からの技術指導や知的財産権等の導入に要する経費

・外注加工費
 原材料等の再加工、設計及び分析、検査等を行う場合に外注先への支払いに要する経費
 (設備投資のみの場合は対象となりません)

・委託費
 外部の機関に試作品等の開発の一部を委託する場合の経費

・その他一定の経費

重複しますが「成長分野型」「一般型」については設備投資が必要です。

また機械装置費以外の経費については500万円(税抜き)が補助上限額とされています。

なお、この制度の第一次締切は平成26年3月14日、

第二次締切は平成26年5月14日とされています。

前述しましたように認定支援機関の確認が必要となりますので、

利用を検討されている方は余裕を持って依頼されることをお勧めします。

当事務所も認定支援機関の認定を受けておりますので、この制度を利用される際はご連絡ください。

              
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