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ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算廃止
2014年02月19日
こんにちは財務事業部です。
今年も所得税の確定申告のシーズンがやってきました。
そんな中、平成26年度税制改正で
ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算が廃止されることになりました。
(ゴルフ会員権の譲渡損失)
所得税法においては、「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は
他の所得との損益通算及び雑損控除の適用が認められていません。
今まではゴルフ会員権やレジャー会員権等の譲渡損失は、
事業所得や給与所得などのその他の所得との損益通算が認められていたのですが
平成26年度改正によりこの「生活に通常必要でない資産」に
主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産として
これらゴルフ会員権等も含まれることとなり、譲渡損の損益通算が認められなくなります。
(適用時期)
この改正は、平成26年4月1日以後の譲渡分について適用されることになります。
平成25年の確定申告真っ只中かと思いますが、
「使うことがなくなった」
「値下がりしている」
ゴルフ会員権等をお持ちの方は、
来年の確定申告に向け売却をご検討をされてはいかがでしょうか。
平成26年3月31日までです。
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