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二世帯住宅に関する小規模宅地等についての改正
2014年02月12日
こんにちは、相続支援事業部です。
国税庁より平成26年1月に、平成26年1月1日以後の相続に対して適用される
小規模宅地等の特例の改正のうち、
いわゆる二世帯住宅の適用関係の取扱について問答形式で発表されました。
(設例の内容)
事例1では、区分所有建物の登記がされていない1棟の建物の敷地の場合、
事例2では、区分所有建物の登記がされている1棟の建物の敷地の場合、
事例3では、区分所有建物の登記がされていない1棟の建物の敷地を
措置法69条の4③ニロの親族が取得した場合
の3例を掲げて問いと答えが発表されています。
(区分所有の有無による適用面積の差異)
それぞれの事例について、図を用いて説明がされていますが、
結果として、建物が区分所有登記されている場合よりも、
区分所有登記されていない場合のほうが、特定居住用宅地等に該当する面積が多くなるようです。
特に、これから居住用建物の建築をお考えの場合は、
安心できる経験豊富な私共久保田会計事務所にご相談下さい。
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