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税制大綱

2013年12月25日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

12月12日に平成26年度税制改正大綱が発表されました。

おおまかな内容については既に新聞やニュースなどでも報道されていますが、

法人課税、個人課税の主な改正について改めてまとめてみたいと思います。

(法人課税)

①復興特別法人税の1年前倒し廃止

...平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度から
3年間課税されることとされていた復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることとなりました。


②交際費等の損金不算入制度の見直し
...交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%が損金算入できることとなります。
中小法人については、定額控除限度額が800万円とする特例との選択適用となります。


(個人課税)

①給与所得控除の上限引下げ
...給与等の収入額 1,500万円で245万円(現行)
         1,200万円で230万円(平成28年度、個人住民税は平成29年度)
         1,000万円で220万円(平成29年度以後、個人住民税は平成30年度以後)

②譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない
生活に通常必要でない資産に趣味や娯楽、鑑賞目的で所有する不動産以外の資産
(ゴルフ会員権等)が加わる
...平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用されます


大枠としては、従前より継続されている法人については減税、

個人(特に富裕層)については増税という流れは変わっていません。

法人については、設備投資を促進するための税制措置など、民間投資を促し、

企業側から景気回復を行っていきたいという狙いが見えてきます。

また、消費税については、具体的な時期は明示されていませんが、

「消費税率10%段階において...」という記載もあることから、

将来的な税率アップはほぼ確実かと思われます。

他にも改正論点はありますが、

こちらについては今後もブログ等で情報発信を続けていきたいと思います。

是非、ご注目下さい。

              
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