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平成25年年末調整について

2013年12月04日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

今回は平成25年分の年末調整についてのお話です。

(年末調整)

年末調整は、原則として本年最後のお給与を支払うときに行われるものです。

そのために、本年最後のお給与が確定していないと

年末調整が行えないのはもちろんのこと、

年末調整対象者から各種書類を提出していただき、

その確認作業を終えていなければ計算することはできません。

また、年末調整による年調年税額を算出した結果、

毎月徴収している所得税および復興特別所得税の額の合計との間に

過不足が生じた場合には、その過不足を精算しなければなりません。

精算を本年中に行うのか、翌年に行うのかによっても

年末調整のスケジュールは異なります。

(注意点)

例えば、本年最後のお給与支払時に過不足の精算を行う場合には、

支払日(金融機関振込の場合には振込依頼日)までに年末調整を終えて、

対象者ごとの過不足が確定していなければなりません。

特に今年は21日が土曜日、22日が日曜日、23日が祝日と

金融機関は3連休になります。

これらの時期にお給与を支払う事業所にあっては、スケジュールがとても重要です。

また、1人別源泉徴収票は年末調整対象者に限らずすべての人に対して

原則翌年1月最初のお給与支払時までに作成し、

本人へ交付することが義務付けられています。

市町村への提出は平成26年1月1日現在の本人の住所地へ提出することになりますので、

年末年始に引っ越し等はないかどうか、

平成26年分扶養控除等申告書等でしっかり確認しましょう。

              
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