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死亡後に支払われる給与

2013年11月27日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は、死亡後に支払われる給与について、

相続税と所得税の取り扱いを整理してみたいと思います。

(死亡後に支給期が到来する場合)

所得税では死亡された方に係る給与で、その死亡後に支給期が到来するもののうち、

相続税法の規定により相続税の課税対象となるものについては、

所得税を課税しないものとされています。

したがって、被相続人の給与で死亡後に支給期が到来する場合は、

所得税では非課税の扱いとなり、源泉所得税を控除する必要はありません。

相続税においては支給期の到来していない給与は本来の相続財産となり、

未収入金として相続税が課税されます。

(死亡前に支給期が到来していた給与が死亡後に支払われた場合)

被相続人の死亡前に支給期が到来していた給与は、

死亡時には未払であったとしても被相続人の給与所得となり、

源泉所得税を控除しなければなりません。

相続税では源泉所得税を控除した残額が、未収入金として課税の対象とされます。

給与の支給期が死亡前か死亡後かにより、

相続税、所得税の取り扱いが異なりますので注意が必要です。

              
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