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相続時精算課税制度の適用範囲の拡大

2013年11月06日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は、改正の中で、相続時精算課税制度の適用範囲について確認します。

(相続時精算課税とは)

相続時精算課税制度は、

贈与時に贈与者からの贈与により取得した財産に対する

相続時精算課税制度に係る贈与税を支払い、

その贈与者の相続開始の時に相続時精算課税制度に係る受贈財産の価額と

相続又は遺贈により取得した財産の価額とを

合計した価額を基に計算した相続税額から、

既に支払った相続時精算課税制度に係る贈与税に相当する金額を控除することにより

贈与税・相続税を通じた納税をすることができる制度です。

(適用範囲の拡大)

この制度に関しまして、平成27年1月1日以後の贈与について、

贈与する人及び贈与される人の適用範囲が拡大されました。

贈与する人は、

改正前:直系尊属(祖父母・父母等)で65歳以上

改正後:直系尊属(祖父母・父母等)で60歳以上

贈与される人は、

改正前:20歳以上の推定相続人

改正後:20歳以上の推定相続人+孫

となり、適用範囲はかなり広くなりました。

ただし、一度選択すると取り止めることができないなどの取扱いはそのままですので、

ご検討される際は、私共久保田会計事務所までご相談下さい。

              
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