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総額表示の緩和

2013年10月23日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

今回は値札などの金額の表示についてのお話です。

(総額表示)

平成16年4月から、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者は

値札やチラシに消費税を含んだ金額を表示しなければならないこととなりました。

先日消費税の増税が確実となり、

消費税が上がった分の金額を上乗せすることになれば

全ての値札の張りかえが必要になります。

また、平成27年10月に予定されている通り消費税が10%になれば

またそのタイミングで貼りかえの作業をしなければなりません。


(総額表示義務の緩和)

そこで、転嫁対策特別措置法では円滑かつ適正な転嫁や事業者の

値札の変更等に係る事務負担軽減のために、

平成25年10月1日から平成29年3月31日に限り外税表示が認められることとなりました。

この場合、消費者に対して表示されている金額が税抜きの金額であることが

はっきりと分かるようにしなければなりません。

具体的には、値札に(税抜)等の表示をすることや、商品棚等の目立つところに

価格が全て税抜き表示となっていることを掲示する方法があります。

ちなみに、総額表示を続ける場合でも税込金額と税抜き金額の両方を表示して、

税抜き金額を強調して表示することも認められています。


外税表示はすでに認められていますので、

消費税が上がる前に早めにすませてしまうこともできます。

平成26年4月1日までに間に合うように余裕を持って取りかかることをお勧めします。

              
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