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非嫡出子の最高裁決定に係る相続税の取り扱い

2013年10月16日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

先月、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)の

法定相続分に関する民法の規定について、

最高裁判所が違憲とする判断を示しました。

今回は、これを受けた相続税の取り扱いについてお届けします。

(最高裁の決定)

最高裁判所が違憲と判断をしたのは、

「非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1」とする

民法900条4号ただし書きの規定。

現行の民法では、法定相続人が嫡出子と非嫡出子の2人の場合、

嫡出子は2/3、非嫡出子は1/3が法定相続分となります。

今回の最高裁の判断に基づくと、

嫡出子、非嫡出子ともに1/2の同じ相続分となります。

 

(相続税の計算方法)

相続税はまず最初に、

民法が規定する法定相続分の通りに各相続人が遺産を取得したものと仮定して、

各相続人の取得価額に応じた税率にて各人の相続税額を算出し、

相続人全員に係る相続税の総額を算出します。

そして、その相続税の総額を各相続人が実際に取得した遺産の割合に応じて按分し、

各相続人が納める相続税額を算出する仕組みになっています。

そのため非嫡出子の法定相続分が変更になると、非嫡出子がいる相続の場合、

相続税の総額の計算に用いる法定相続分も変更になり、

場合によっては相続税の総額が変わるケースが出てきます。

 

(相続税の取り扱い)

そこで、最高裁の違憲の決定を受けて、

1.平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
2.平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合
 (1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
    イ.更正の請求又は修正申告の場合
    ロ.更正又は決定の場合
 (2)平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
    イ.期限内申告又は期限後申告の場合
    ロ.決定の場合

の区分に応じて、その取り扱いが定められました。

取り扱いの詳細については、当事務所宛お問い合わせ下さい。

 

              
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