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所得税の雑損控除

2013年10月02日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

先日の台風18号は日本各地に大変な被害をもたらしました。

京都でもバケツをひっくり返したような雨で、

テレビをつければ鴨川や桂川が氾濫している映像が流れていて衝撃的でした。

今回は、このような災害があった場合の所得税の雑損控除についてまとめてみました。

 

(概要)

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、

一定の金額の所得控除を受けることができます。

 

(対象になる資産)

納税者やその扶養親族が所有する資産で、

生活に通常必要な住宅、家具、衣類などであること

(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で

1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは除かれます)。

 

(損害の原因)

震災や風水害などの自然災害や盗難、横領などの損害。

 

(雑損控除として控除できる金額)

① (※差引損失額)-(総所得金額等)×10%

② (※差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

のうち、いずれか大きい金額。

※差引雑損失額とは損害金額+災害関連支出の金額

   -保険金などで補填される金額です。

 

(手続き)

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、

災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示が必要です。

給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を

申告書に添付する必要があります。

この他にも一定の場合には所得税の減免措置もございます。

 

被害からの復旧には時間がかかるかもしれませんが、

一日も早く復旧することを願っております。

              
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