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平成26年4月からの消費税率の引き上げについて
2013年08月21日
こんにちは、財務事業部です。
今回は消費税率の引き上げについてよくいただくご質問について
考えてみたいと思います。
(5%で仕入れて8%で売ると得になる?)
平成26年4月1日から消費税率の引き上げが予定されています。
前日の3月31日までに商品を仕入れて、4月1日に売れば得になるのか?
あるいは、消費税率が低いうちに仕入れておいた方がよいのか?
というようなご質問をいただくことがあります。
実際のところはどうなのでしょうか。
(いつ仕入れても一緒?)
例えば、原則課税で税込み経理をしている場合について考えてみましょう。
500円で仕入れた商品を1000円で売っているとします。
〈5%で仕入れて8%で売上げた場合〉
当期の利益 1080円(税込売上)-525円(税込仕入)-55円(消費税納税額)
=500円
〈8%で仕入れて8%で売上げた場合〉
当期の利益 1080円(税込売上)-540円(税込仕入)-40円(消費税納税額)
=500円
5%で安く仕入れられた分、消費税としての納税額が多くなっているため
利益(手許に残るお金)はどちらの場合でも同じになっています。
(税抜き経理の場合では?)
税抜き経理の場合では、もうお分かりですよね。
上記のどちらの場合でも
1000円-500円=500円
となって、仕入れるときに15円多く払うか、納税のときに15円多く払うか、
ということで損得はないことになります。
税込み税抜きの経理方法を問わず、結果は一緒になります。
(例外はないのか?)
もちろん例外もあります。
消費税の納税義務のない免税事業者の場合と
仕入税額控除の計算を必要としない簡易課税制度を選択している場合には
8%で仕入れるよりも5%で仕入れた方が3%得になることになります。
非課税の売上が多い業種の場合でも同様です。
ご自分の事業がどのケースに該当するのかを確認していただき、
判断のご参考にしていただければと思います。
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