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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(その5)
2013年08月14日

こんにちは、相続支援事業部です。
今回は、平成25年7月9日付けの国税庁資産課税課情報により公表された、
教育資金一括贈与の特例の取扱いについてお知らせいたします。
(外国籍を有する者等に係る適用)
教育資金の一括贈与の特例の適用においては、受贈者は国籍や住所に
制限は設けられていませんが、住宅取得等資金の贈与の特例については、
贈与を受けたときに日本国内に住所を有するか、日本国籍を有する等制限があり
取扱いが異なりますので注意が必要です。
(教育資金管理契約終了時の相続税法の適用関係)
管理契約終了時の残高については、
①管理契約が終了するまでに贈与者が死亡した場合
贈与税の暦年課税が適用され、相続税の課税価格に算入されない
②管理契約が終了した後に贈与者が死亡した場合
相続開始前3年以内に贈与若しくは相続時精算課税が適用されれば、
相続税の課税価格に算入されることとなります。
上記以外にも、直系尊属の範囲、外国通貨の表示により領収書等の金額が
記載されている場合等が公表されていますので、
引き続き次回以降でお知らせいたします。
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