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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(その4)

2013年07月24日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は、27年1月1日以降の贈与から適用となる

「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」と、

教育資金として使用されなかった残高に対して課税される贈与税との

適用関係についてお知らせいたします。

 

(教育資金一括贈与の特例のおさらい)

教育資金の一括贈与の特例は、平成25年4月1日から

平成27年12月31日迄の間に直系の尊属から教育資金の贈与を受け、

金融機関等と教育資金管理契約を結ぶことにより、

1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。

 

(未使用残高の取扱)

この特例では、教育資金として使用されなかった残高は、

受贈者が30才になった場合、その他、金融機関等との教育資金管理契約が

終了したときに贈与されたものとみなされて贈与税が課税されます。

 

(27年1月1日以降の緩和税率との適用関係)

金融機関等との教育資金管理契約終了時に、贈与者が生存、

あるいは死亡しているいずれの場合においても、

教育資金として使用されなかった残高は、

教育資金の贈与者からの贈与とみなされて贈与税が課税されます。

したがって、27年1月1日以降に、金融機関等との教育資金管理契約が終了し

受贈者が20歳以上であれば、その残高については、

一般の贈与よりも緩和された税率が適用される

「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」の対象となる

贈与として贈与税の計算を行います。

              
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