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印紙税の非課税枠の拡大

2013年07月10日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

今回は「金銭又は有価証券の受取書」に係る

印紙税の非課税枠拡大について書いてみたいと思います。

ここでいう「金銭又は有価証券の受取書」とは、

領収書、受取書、レシートやお買上げ票といった

『金銭や有価証券の受領事実』を証するものをいいます。

 

(現行の非課税枠及び改正内容)

現行制度では、受取金額(代金)が3万円未満のものについては

非課税とされています。

3万円以上100万円以下のものについては200円の収入印紙が課されます

(100万円を超えるものについては、金額に応じて段階的に税額が増加します)。

今回の改正により、平成26年4月1日以降に作成される

「金銭又は有価証券の受取書」について

3万円未満の非課税金額が5万円未満と拡大されることとなりました。

なお、記載金額の消費税の取扱いですが、

消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」という。)が

区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、

その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には

記載金額に消費税等を含めないで判定できます。

領収書1枚当たりの金額は200円と小さいですが、

毎日何十枚と領収書を発行することもある小売業や飲食業については

かなりの税負担が減少するかもしれません。ご注意下さい!

              
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