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NISA(少額投資非課税制度)について

2013年07月31日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。
今回は少額投資非課税制度、いわゆるNISA(ニーサ)の制度についてのご紹介です。

 

(上場株式等の配当所得・譲渡所得の軽減税率の廃止)

これまで上場株式等の配当や譲渡による所得については、

特例によって10%(復興特別所得税適用後は10.147%)の軽減税率が

適用されていました。

しかし、平成26年1月1日以後この特例が廃止され、

以後20.315%の税率が適用されることになりました。


(少額投資非課税制度の創設)

上場株式等の軽減税率の廃止に代わって新たに創設されたのが

少額投資非課税制度、いわゆるNISA(ニーサ)です。

その内容は、金融商品取引業者に設けた専用の口座から

上場株式や株式投資信託等に投資した場合の一定期間内の配当等や

譲渡所得等について非課税とするものです。


ただし、以下のような条件があります。

① 金融商品取引業者等に開設された「非課税口座」で所有する投資信託や
   上場株式等の配当や譲渡益が対象
② 毎年100万円までの投資にのみ適用する(翌年への繰越無し)
③ 非課税期間は、投資をした年を含めて5年以内
④ 投資総額は、最大500万円まで
⑤ 継続期間は、平成26年から10年間
⑥ 口座の開設者が、開設の年1月1日時点で、20歳以上の日本の居住者、
  または、20歳以上で恒久的施設を保有する非居住者であること
⑦ 非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を通じて税務署長に対して
  「非課税適用確認書」を提出していること

上記の通り、年間100万円までの投資については非課税となりますが、

それを超える分の投資に対する配当等や譲渡所得については

20.315%の税率が適用されます。

また、開設できる口座は1人1口座だけとなっており、

2箇所の金融商品取引業者でそれぞれ口座を開設することはできません。

 
さらに注意すべき点としては、非課税口座からの投資で出た損失については、

その他の投資からでた所得とは通算できません。

すでに金融商品取引業者ではNISAの宣伝を始めていますが、

条件や制限のある制度ですので利用する側は計画的に利用する必要がありそうです。

 

              
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