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「中小企業者の経営改善向けの設備投資税制」について

2013年06月26日

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

今回は、平成25年度改正により創設された

「中小企業者の経営改善向けの設備投資税制」について

ご説明させていただきます。

(概要)

この制度は、指定事業を営む青色申告法人である中小企業者が、

経営改善に関する指導及び助言を受けて

一定の資産を取得し事業の用に供した場合に、

取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除の

適用が受けられる制度となっております。

 

(適用対象資産)

適用となる資産は、減価償却の耐用年数に関する省令別表第一の

①「器具備品」...所得価格が30万円以上のもの
②「建物附属設備」...取得価格が60万円以上のもの

となっています。

具体的には、例えば看板等が対象となりますが、

同じ看板でも、いわゆる立看板であれば器具備品となり対象資産となりますが、

屋上に設置するような広告塔になりますと、

構築物となり対象外になりますのでご注意下さい。

ちなみに建物の壁面を利用して設置される袖看板は、

建物附属設備となり対象資産となります。

なお、この規定は原則として、商工会議所や経営革新等支援機関の

指導及び助言が必要となりますが、

当事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けておりますので、

この規定の適用をお考えの方はお気軽にご相談いただければ幸いです。

              
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