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副収入に関する申告

2013年06月19日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

今回は副収入に関する申告について書いてみました。

(副収入がある場合)

よく20万円以下であれば、確定申告しなくてもいいと言われますが、

20万円以下であっても同族会社の賃料や利子については

申告しなければなりませんし、株式の損益通算や医療費控除、

住宅借入金控除を受けるには申告しないといけません。

また、住民税にはこの20万円以下の制度はございません。

近年では、副収入の形態もさまざまに変化しており、FX、アフィリエイト、

最近ではライフタイムコミッションと呼ばれるものも出てきております。

「ちょっとぐらいならバレないんじゃない?」ってついつい思ってしまいがちです。

 

(副収入を申告しないときのリスク)

きちんと確定申告をしていない場合、

所得税・住民税を過去に遡って払わないといけないだけでなく、

無申告加算税・過少申告加算税・延滞税などを請求される可能性もあります。

また、専業主婦の方がご主人の扶養に入っていた場合は、

年金・健康保険・会社の扶養手当など過去に遡って払わないといけなかったり、

返さないといけない金額が相当な額になります。

 

(安心と信頼の久保田会計事務所へ)

「いつバレるかも・・・」なんてモヤモヤするくらいなら、

久保田会計事務所で確定申告をキチンとされることをお勧めします。

まずはお電話ください。

              
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