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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(その2)
2013年06月12日
こんにちは、相続支援事業部です。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税」について、
前回のブログでは「教育資金」についてお知らせいたしました。
今回は、対象となる「学校等」の範囲についてお知らせいたします。
(学校等の範囲)
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」では、
「学校等」の領収書のある教育費について1,500万円まで贈与税が非課税となります。
この「学校等」は具体的には以下のものが該当します。
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
・大学、大学院
・高等専門学校
・専修学校、各種学校
・保育所、保育所に類する施設、認定こども園
・日本人学校、インターナショナルスクール等の外国の教育施設のうち一定のもの
・水産大学校、海技大学校等の海技教育機構の施設、
航空大学校、国立国際医療研究センターの施設
・職業能力開発総合大学校、障害者職業能力開発校
・国及び地方公共団体等が設置する、職業能力開発大学校、
職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター
などが対象となります。
「保育所に類する施設」、「外国の教育施設のうち、一定のもの」についての詳細は、
文部科学省のHP
www.mext.go.jp で御確認下さい。
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