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自社株に係る相続税の納税猶予制度の見直し

2013年05月01日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

 

今回は平成25年度税制改正のなかから、

自社株に係る相続税の納税猶予の見直しについてご紹介いたします。

(制度の概要)

後継者である相続人等が、相続等により先代経営者である被相続人から

自社株を取得して、その会社を経営していく等一定の要件を満たす場合には、

その相続人等が納付すべき相続税のうち、その自社株

(一定の部分に限ります)に係る課税価格の80%に対応する相続税の

納税が猶与されます。

猶与された税額は、後継者である相続人等が死亡した場合などは

納付が免除されますが、免除されるときまでに自社株を譲渡するなど一定の場合には、

猶与税額の全部あるいは一部を利子税と併せて納付する必要があります。

 

(親族以外の承継)

改正前は、後継者の要件が先代経営者の親族に限られていましたが、

親族以外の後継者が取得した場合も適用が可能となりました。

 

(納税猶与打ち切り要件の緩和)

雇用確保要件について、経営承継期間(5年間)の各年において雇用の8割以上を

確保することが要件でしたが、5年間の平均で8割以上の雇用を確保することに

改められました。

 

(手続きの簡素化)

この制度の適用を受けるための、相続開始前の事前確認制度が廃止されました。

また、相続開始後の手続きについても、経済産業局と税務署に重複して

提出していた添付書類のうち一定のものが提出不要となりました。

 

その他にも、納税猶予が打ち切られた場合の利子税の負担緩和、等々があります。

 

適用に際しては、今回見直された以外の細かな要件についても充分に

確認する必要があります。

また、この制度を利用した場合のメリット、デメリットについても充分に

理解をしたうえでの利用が必要ですので、詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

この見直しは、平成27年1月1日以降に開始する相続等により

取得したものに適用されます。

 

 

 

              
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