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平成25年度税制改正の成立
2013年04月10日
こんにちは、相続支援事業部です。
平成25年度の税制改正が、平成25年3月29日に成立、
平成25年3月30日に公布、平成25年4月1日施行
(別段の定めがあるものを除く)されました。
以下に、主な相続税等の改正について適用日をまとめてみました。
(改正の適用日)
①平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間の
信託受益権の取得
・教育資金の贈与税の非課税措置
②平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する
財産に係る相続税について適用
・小規模宅地等の特定居住用宅地等の要件緩和
③平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する
財産に係る相続税について適用
・相続税の基礎控除の引き上げ
・相続税率の構造の見直し
・未成年者控除の引き上げ
・障害者控除の引き上げ
・特定居住用宅地等の減額の対象面積拡大等
④平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る
贈与税について適用
・贈与税率の税率構造の見直し
・相続時精算課税制度の拡充
・自社株に係る相続税の納税猶予制度の見直し
今回の改正により、相続税の課税対象となるご家庭が増加します。
有効な対策が必要になると思われますので、当事務所までお気軽に
ご相談下さい。
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