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小規模宅地等の特例の拡充
2013年03月20日
こんにちは、相続支援事業部です。
今回も引き続き、平成25年度与党税制改正大綱のなかから
小規模宅地等の特例について解説いたします。
(特定居住用宅地等に係る適用対象面積の拡充)
特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が
現行の240㎡から330㎡までの部分に拡充されます。
これにより、評価額1億円、地積400㎡の宅地の場合、
現行の1億円×240㎡/400㎡×80%=4,800万円の減額金額が、
1億円×330㎡/400㎡×80%=6,600万円へ拡充されます。
(特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の重複適用)
現行は限度面積までのいずれかの選択適用でしたが、
特定事業用宅地(400㎡)、特定居住用宅地等
(330㎡)それぞれの適用対象面積の上限まで適用可能となります。
上記の改正は平成27年1月1日以後に開始する相続等について
適用される予定です。
(特定居住用宅地等の要件の緩和)
一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、
被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合でも、
その敷地全体が被相続人の居住の用に供されていたものとして
取り扱われます。
また、被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、
・被相続人に介護が必要なため入所したものであること
・入所後その家屋が貸付の用に供されていないこと
の要件を満たしている場合に限って被相続人の
居住の用に供されていたものとして取り扱われます。
上記の改正は、平成26年1月1日以降に開始する相続等について適用される予定です。
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