KUBOTAX BLOG

KUBOTAX BLOG

  1. HOME
  2. KUBOTAX BLOG
  3. 小規模宅地等の特例の拡充

小規模宅地等の特例の拡充

2013年03月20日

こんにちは、相続支援事業部です。

今回も引き続き、平成25年度与党税制改正大綱のなかから

小規模宅地等の特例について解説いたします。

 

(特定居住用宅地等に係る適用対象面積の拡充)

特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が

現行の240㎡から330㎡までの部分に拡充されます。
これにより、評価額1億円、地積400㎡の宅地の場合、

現行の1億円×240㎡/400㎡×80%=4,800万円の減額金額が、

1億円×330㎡/400㎡×80%=6,600万円へ拡充されます。

 

(特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の重複適用)

現行は限度面積までのいずれかの選択適用でしたが、

特定事業用宅地(400㎡)、特定居住用宅地等

(330㎡)それぞれの適用対象面積の上限まで適用可能となります。

上記の改正は平成27年1月1日以後に開始する相続等について

適用される予定です。

 

(特定居住用宅地等の要件の緩和)

一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、

被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合でも、

その敷地全体が被相続人の居住の用に供されていたものとして

取り扱われます。

また、被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、
・被相続人に介護が必要なため入所したものであること
・入所後その家屋が貸付の用に供されていないこと 

の要件を満たしている場合に限って被相続人の

居住の用に供されていたものとして取り扱われます。

上記の改正は、平成26年1月1日以降に開始する相続等について適用される予定です。 

              
KUBOTAXマガジン 経営を応援するメールマガジン

検索

月間アーカイブ

お気軽にお問い合わせ下さい
電話によるお問い合わせ
075-222-1234

平日 9:00 ~ 17:30

Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム