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暫定リスケ

2013年03月13日

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

前回に引き続き、  中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)の

期限到来(平成25年3月末日)に関するブログを

案内させていただこうと思います。

中小企業再生支援セミナー

先月2月28日、「中小企業再生支援セミナー」と題して

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 主催の

セミナーが大阪で開催されました。

返済猶予を受けている中小企業者数が30万から40万社といわれる状況の中、

金融円滑化法終了後の企業再生はどうなっていくのか、

また、どうあるべきかと言うことについて、中小企業再生支援協議会・

金融機関・弁護士・保証協会の方々が中心となって講演が行われ、

当事務所からも所長をはじめ3名で

出席させていただきました。

 

その中で、再生にかかる金融支援の形態として「暫定リスケ」

というものについて説明がありましたので、

ご紹介をさせていただきたいと思います。

 

暫定リスケ

この制度は、事業の持続可能性は見込めるものの、

短期間では業績回復が伴わなかった企業、

すなわち返済のリスケジュール(条件変更)対応などでは

しっかり再生できなかった企業を支援すること目的としています。

(返済猶予先の大半がこうした企業であると考えられております。)

金融円滑化法下で企業再生がしきれなかった要因としては、

期限を優先して最適なソリューションが再生企業に

提供できていなかった、また、モラルハザードが懸念されているように

返済猶予の期間に会社を建て直すという

経営者の強い意識改革がすすまなかった点が大きいととらえられております。

 

この「暫定リスケ」は、3年間程度という時間を先ず確保した上で、

経営者の自覚促進と事業への専念を促すと共に、

金融機関側は最適ソリューションをしっかり準備した上で実行することによって、

企業再生を成し遂げようというものです。

 

金融庁側からは、金融円滑化法終了後も金融機関は

支援体制を変えないようにと正式発表がされておりますが、

経営者側の意識改革がされず、問題の先送りをしてしまっては

真の解決となりません。

 

3年という期間に方向性の確立した再生企業となるか、

廃業支援を迫られる企業となるかは、

前回のブログでもご案内させていただいたように、

経営者が「不安感」ではなく「危機感」をもって一刻も早く

経営改善に取り組んで行くことが必要です。

 

何から始めれば良いのか不安に思われている経営者の皆様、

当事務所が現状把握から再生への方向性確立まで

トータルに支援させていただきます。

お気軽にお問い合わせいただければ幸いでございます。

 

              
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