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贈与税の見直し
2013年02月27日
こんにちは、相続支援事業部です。
前回に引き続き、平成25年1月24日に決定した平成25年度の
与党税制改正大綱のなかから、今回は贈与税について解説いたします。
(贈与税の税率構造の見直し)
高齢者の保有する資産の早期移転を促すため、
20歳以上の子供や孫への贈与税率の特例を創設するというものです。
これにより、10%から1,000万円超の50%までの6段階の
一種類の税率構造であったものが、20歳以上の子供や孫への
贈与については10%から4,500万円超の55%までの8段階のものと、
それ以外の贈与について10%から3,000万円超の55%の
8段階の二種類になるというものです。
上記の改正は、平成27年1月1日以降の贈与について適用される予定です。
(教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設)
30歳以下の子供や孫へ、教育資金に充てるため、
金銭等を金融機関等に信託をし、子供や孫が30歳になるまでに
教育資金として支出した場合は、子供や孫一人につき1,500万円
までは贈与税を非課税とするというものです。
ただし、子供や孫が30歳になった時点で、未使用の残額がある場合は、
子供や孫が30歳になった日に、その残額の贈与があったもの
とみなして、贈与税が課税されます。
上記は、平成25年4月1日から平成27年12月31日まで
の間に拠出されるものに限られる内容です。
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