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家族分の医療費の帰属の判断時期
2012年12月26日
こんにちは財務事業部です。
クリスマスも終わり、今年もあと一週間を切りました。
年が明けると私どもの業界では一番の繁忙期である確定申告の
時期を迎えるわけですが、当ブログをご覧頂いている皆様にとって
一番身近なものの一つに医療費控除があると思います。
そこで今回は医療費控除の対象と出来る家族分の医療費の
帰属の判断時期について触れたいと思います。
医療費控除
医療費控除はその年中(今年であれば平成24年度中)に、
自分自身又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために
支払った医療費について一定の要件を満たせば所得金額から
控除出来るものです。
ではその『生計を一にする』の判断はどのタイミングで行うのでしょうか。
判断時期
『生計を一にする』の判断は、治療時又は支払い時のいずれかの
タイミングで同一生計かつ親族であれば控除することが出来ます。
例えば今年の4月から就職で独立されたお子さんがいらっしゃる場合、
1月から3月までのお子さんにかかった医療費については親御様が
支払った医療費として親御様の所得金額から控除することが出来ます。
今回は医療費の帰属の判断時期について触れましたが、
医療費控除はその対象とならない医療費もございますので、
もし判断し辛いものなどございましたら、お気軽に当事務所に
ご相談下さい。
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