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遺言いろは第10回目
2012年12月12日
Q.予備的遺言とは何ですか
「予備的遺言」というものが効力を発揮すると聞きました。
どのようなものか教えてください。
A.相続人が先に死亡した場合を想定
遺言で相続させたい相続人が、遺言者より先に死亡してしまったら、
相続されるべき財産は一体誰が相続することになるのでしょうか。
この場合は、死亡した受遺者の相続人に引き継がれて
相続(代襲相続)されるのではなく、初めから遺言はなかったものと
されて、その財産は法定相続人全員で話し合いの上、分割協議
されることになります。
そこで、あらかじめ遺言者より以前に死亡した場合を想定して、
予備的に次の相続させる者を指定しておくことを「予備的遺言」と
言います。「遺言者より以前に死亡していた場合はその財産は
代わりに○○に相続させる」といったような予備の遺言を同じ遺言書の
中に同時にしておくのです。
例えば、あらかじめ予備的遺言をしておけば、遺言者と相続人が
飛行機事故などで同時に死亡した場合にも効力を発揮します。
また、子どものいない夫婦がお互いに遺言で相手配偶者に
全てを相続させる遺言をしておく場合でも、「遺言者が死亡の時に
おいて、財産一切を妻に相続させる。ただし、妻が遺言者より以前に
亡くなっていた場合は、財産一切を遺言者の兄○○に相続させる」という
内容の予備的遺言を合わせて遺言しておけば、夫婦のどちらか一方が
亡くなった後に、あらためて新しい遺言を書かなくても、同じ遺言で
二つの効力が得られます。
このように予備的遺言はいろいろな使い方があります。遺言を
書くときには、想像力を働かせて相続させる相手の年齢をよく考え、
予備的遺言を上手に使った遺言をしておくことをお勧めします。
また遺言執行者や祭祀承継者を指定する場合にも予備的遺言が
有効です。
◇夫の「予備的遺言」記載例
第○条
遺言者は死亡の時において不動産、金融資産を含むその他一切の
財産を 妻 花子(昭和4年5月6日生)に相続させます。
ただし妻 花子が遺言者より以前に亡くなっていた時は、遺言者の
兄 相続次郎(昭和2年3月4日生)に相続させるものとします。
(京都新聞 平成24年9月16日(日)朝刊暮らし面掲載記事)
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