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特報! 「経営革新等支援機関」に認定!
2012年11月19日

こんにちは、経営支援事業部です。
平成24年8月30日に「中小企業の海外における商品の需要の
開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に
関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化
支援法)」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を
行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設され、11月5日に
全国2,012機関(近畿局管内では370機関)が第1号認定を
受けました。
当事務所も同日付で、近畿財務局長並びに近畿経済産業局長の
連名にて「経営革新等支援業務を行う者」として認定されました。
さて、今回の中小企業経営力強化支援法及びその認定制度に
ついて少し触れてみたいと思います。
(詳しくは中小企業庁のホームページ http://www.chusho.meti.go.jp を
ご覧下さい。)
1.法律の背景・目的
①近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、
財務及び会計等の専門的知識を有する者(既存の中小企業支援者、
金融機関、税理士・税理士法人等)による支援事業を通じ、
経営課題解決の鍵を握る事業計画策定等を行い、中小企業の
経営力を強化する。
②内需が減退する中、中小企業が海外展開を行うに当たって、
中小企業の海外子会社の資金調達が困難など、資金面での
問題が生じており、中小企業が海外で事業活動を行う際の
資金調達を円滑化するための措置を講ずる。
2.経営革新等支援機関とは?
中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、
専門的知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が
認定することで、「公的な支援機関」として位置付けられています。
3.こんな悩みを抱えている方はご相談下さい
①自社の経営を「見える化」したい
企業に密着した、きめ細やかな経営相談から、財務状況・
財務内容・経営状況に関する調査・分析を行います。
②事業計画を作りたい
経営状況の分析から、事業計画等の策定・実行支援を行います。
また、進捗状況の管理・フォローアップを行い、中小企業の
経営支援の充実を行います。
③取引先を増やしたい、販売を拡大したい
経営革新等支援機関のネットワークを活用して、新たな取引先の
増加や販売の拡大に向けてお手伝いします。
④専門的課題を解決したい
海外展開を考えている、知財管理が不安・・・等々、専門的な
知識が必要な場合は、中小企業基盤整備機構から最適な専門家を
派遣し、経営革新等支援機関と一体となって支援します。
⑤金融機関と良好な関係を作りたい
財務諸表等の計算書類の信頼性を向上させ、資金調達力の
強化に繋げます。
4.経営革新等支援機関の支援を受ける効果
中小企業者が、「新商品の開発」、「新たな生産、販売方式の
導入」、「新サービスの提供」、「資金調達」等を行う際に、
経営革新等支援機関が策定支援した事業計画により、
①経営状況が明確化
②自社の目標とその目標までの過程が明確になり、社員の意識が向上
③新たな商品開発、サービス提供の道筋が立った
④金融機関からの信用度が上がり、資金調達が受けやすくなった
などの効果があり、結果として企業の経営力の強化に繋がります。
また、経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と
進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が
減額(概ね0.2%)されます。
少し余談になりますが、当方も今年8月30日に経済産業省の
今回の法制化に携わった方の説明会に出席しました。
そこである専門家の質問で、「認定を受ければ国がお客を
紹介してくれるのですか?」というものがありました。
そこに居合わせた私は、開いた口がふさがらず、憤りを感じました。
私ども税理士法人久保田会計事務所は、今回の制度が出来る
以前から中小企業の経営支援に実績があり、様々な支援業務
メニューを用意しております。折角国が作ってくれた制度を上手に
利用して経営力の強化を図り、「勝ち残り企業」になりましょう。
経営支援事業部(中川又は川岸)まで、是非ご一報を!
平日 9:00 ~ 17:30