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200%定率法について

2012年10月24日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

今回のテーマは平成23年12月改正の中から200%定率法についてです。

もう2ヶ月もすると平成25年度税制改正大綱が発表されようかと

いうのになぜ今200%定率法なのか・・・

 

200%定率法とは

 平成23年12月改正で減価償却資産の定率法の償却率について

見直しがされています。

従来は、定率法の償却率は定額法の償却率を2.5倍した償却率

(いわゆる「250%定率法」です。)によっていたのですが、

平成24年4月1日以後に取得をされる減価償却資産については、

定額法の償却率を2倍した償却率に引き下げられました。

この引き下げ後の償却率による償却方法を「200%定率法」と

呼んでいます。

 

 

250%定率法と200%定率法が混在する場合事業年度に

ついて特例措置が設けられています。

 

 

特例措置その①

 平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する

事業年度(「改正事業年度」といいます。)においてその有する

減価償却資産について定率法を選定している場合には、

平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に

取得をされた減価償却資産については、平成24年3月31日以前に

取得をされたものとみなして、250%定率法により償却することが

できるとされています。

この特例措置は法人が任意に選択することができ、所轄税務署長への

届出等の手続は必要ありません。

 

特例措置その②

減価償却資産の管理の事務負担軽減のため、法人が平成19年

4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産

について定率法を選定している場合において、平成24年4月1日の

属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、一定の事項を

記載した「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」を所轄税務署長に

提出したときには、その届出による法人の選択により、改正事業年度

又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの

事業年度の以後の各事業年度における償却限度額の計算について、

その減価償却資産の全てを平成24年4月1日以後に取得したものと

みなして、200%定率法により償却することができるとされています。

 

以上、文章にすると難しく見えてしまうかもしれないですが、

今月以降ご申告をされる法人はまだまだ関係があります。

それぞれの特例措置について是非ご検討いただければと思います。

 

              
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