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遺言いろは 第5回目

2012年10月10日

Q.相続人が知っておくことは?

 相続財産をもらう立場の相続人として、事前に知っておいた方が

いい情報はどんなことがありますか。

 

A.故人の負債の有無 問い合わせを

 「遺言するということは、財産の分け方を決めること」と、単純に

思っている方が多いようですが、故人の財産をもらう側の立場の人は

一概にそうとは言えないようです。

 相続の相談に来られた方の悩みを別表にまとめました。

お分かりのように、故人の相続人が一番知りたい情報とは、

「故人に負の遺産・借金がある場合は、相続の放棄を考えなければ

ならない。借金があるかどうか分からないとき、どうしたら調べられるか」

という情報不足に対する不安です。

 故人に負債があるかどうかを調べる方法は、遺産分割をする時に、

あらかじめ故人の財産を特定する資料として、取引銀行に

死亡日現在の取引残高証明書の発行を依頼しますが、併せて

融資金についての残高証明書の発行も依頼することです。

一緒に依頼することで、その取引銀行に預金とともに、故人に

借入金があるかどうかが確実に分かります。

 証明日現在に借入金がゼロの場合は、融資取引残高証明書は

ゼロ円で証明発行されます。またその銀行に融資取引が

最初からない場合は融資取引証明書が発行されません。

 銀行に故人の取引残高証明書の発行を依頼する場合は、

除籍謄本と故人の相続人である事が分かる戸籍謄本、

印鑑証明書・実印等を持って行ってください。また証明してもらう日は

銀行に行った日ではなく、故人の死亡日現在の発行を依頼してください。

 通常、取引残高証明書を請求すると、その請求者の自宅に

銀行から郵送されてきます。ポイントは、その取引残高証明書の

発行を依頼するときに「預金と融資の両方お願いします」と銀行の

窓口担当者に依頼することで、負債の有無の不安から解消されます。

 


財産をもらう立場の相続人が知りたい情報の事例

①「負の遺産」があるかどうか

②他人の保証人になっているかどうか

③他に取引していた銀行はあるのか

④通帳・証書が見つからない、他に生命保険にも入っていたはず

⑤遺言がしてあるかどうか

⑥親名義の自宅に同居しているが、自宅は自分名義になるか不安だ

⑦有料老人ホームで死亡時、保証金の返済など精算条件が分からない

⑧名義を変えずに何代も登記手続きがされなかった土地の相続手続き方法

 

 

(京都新聞 平成24年8月12日(日)朝刊暮らし面掲載記事)

 

              
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