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税理士、弁護士に支払った報酬の源泉徴収と復興特別税
2012年10月03日
こんにちは財務事業部です。
税理士や弁護士に顧問料等の報酬を支払った場合には、
支払った人が源泉徴収をしなければなりません。
今回はそんな所得税の源泉徴収と、平成25年から適用される
復興特別税についてご紹介します。
報酬の源泉徴収
例えば税理士に支払う報酬が10万円であった場合、そのうちの
10%である1万円を源泉徴収として預かり、残りの9万円を
税理士に支払います。
また、報酬が100万円を超えるときは
『(報酬額-100万円)×20%+10万円』の式で計算した金額が
預かるべき金額となります。
そして、翌月10日まで(納期限の特例を受けるときは1~6月分は
7月10日、7~12月分は1月20日まで)に、その預かった金額を
納付することとなります。
源泉徴収の額については請求書等に記載してあることが
多いのですが、記載の無いこともありますのでその場合は
納付漏れのないよう気をつけなければなりません。
復興特別所得税と源泉徴収
復興特別所得税額は、基準となる所得税について2.1%を
乗じた金額とされています。
これは源泉所得税についても同じです。平成25年1月1日以後の
分の報酬の支払いについては、これまでの源泉徴収額と
あわせて復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
平成25年1月1日以後の分について、税理士に支払う報酬が
先程と同じように10万円である場合、その10.21%である
10,210円を源泉所得税と復興特別所得税の合計として預かり、
残りの89,790円を税理士に支払います。
また、報酬が100万円を超えるときは
『(報酬額-100万円)×20.42%+102,100円』の式で計算した
金額が預かるべき金額となります。
この場合、納付書には源泉所得税と復興特別所得税の金額を
合わせた金額を記載することとされています。
適用まであと3ヶ月と迫っております。お忘れの無いよう
御注意下さい。
ちなみに、当事務所のように税理士法人の形態を取っている様な
会社へは、報酬をお支払いいただく際に源泉徴収をしていただく
必要はございません。
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