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ゴルフ会員権の譲渡所得に係る「取得費」の取り扱い

2012年09月26日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

更生手続等により預託金債権が全額切り捨てられ

「プレー権」のみとなったゴルフ会員権を売却した場合の

譲渡所得に係る取得費の取り扱いが変更になりました。

 

ゴルフ会員権の組織形態

ゴルフ会員の組織形態は、社団法人制、株主制、預託金制の

3つに分けられ、そのうちの80%以上のゴルフ場が預託金制を

採用しています。入会を申し込んだ会員が、一定の金銭を

ゴルフ場に預けることを条件に、一般より有利にゴルフ場を

利用させるようにしたものを預託金会員制ゴルフ会員権といいます。

会員は一定の金額をゴルフ場に預けることにより「プレー権」と

「預託金返還請求権」を有することとなります。

 

従来の取り扱い

会社更生等により再建が行われた預託金会員制ゴルフ会員権を

売却した場合

①預託金債権の一部のみ切捨てられた場合,「プレー権」と

「預託金返還請求権」が残っているため,会社更生等よる再建の

前後で預託金会員制ゴルフ会員権としての同一性を有していると

認められて,譲渡所得の金額の計算において,取得費として

ゴルフ会員権の取得金額を全て取得費として控除することが

できます。

②預託金債権の全額が切捨てられた場合,「プレー権」しか

残らないこととなり,会社更生等による再建の前後で

預託金会員制ゴルフ会員権としての同一性を有しているとは

認められず、譲渡所得の金額の計算においては,プレー権のみの

ゴルフ会員権としての時価相当額のみを取得費として

控除することが認められていました。

 

これからの取り扱い

今回、国税庁は東京高裁の確定判決を受け、上記②の取扱いを

変更し,会社更生等により預託金債権の全額が切捨てられた

場合でも,下記の要件等のもと,プレー権が会社更生等による

再建の前後で変更なく存続し同一性を有していると認められる

場合は,譲渡所得の金額の計算にあたって,会社更生等による

再建前の預託金会員制ゴルフ会員権の取得価額のうち

プレー権部分を取得費として控除することに改めました。

①当該更生計画等の内容から,優先的施設利用権が会員の

選択等にかかわらず,当該更生手続等の前後で変更がなく

存続することが明示的に定められていること。

②当該更生手続等により優先的施設利用権のみの

ゴルフ会員権となるときに,新たに入会金の支払いがなく,

かつ,年会費等納入義務等を約束する新たな入会手続が

執られていないこと。

 

取得費の計算例

新規募集時の入会金500万円、預託金2,000万円の

ゴルフ会員権を、更生手続等の前に会員権業者から

250万円で購入し、更生手続等の後に譲渡した場合、

取得費として控除できる額は、購入価額250万円×

入会金500万円÷(入会金500万円+預託金2,000万円)

=50万円となります。

 

取り扱い変更による還付手続き

取扱いの変更は、過去の申告に遡って適用されます。過去の

申告内容に異動が生じ、所得税が納めすぎとなる場合は、

法定申告期限等から5年を経過している年分を除き、

この取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に更正の請求を

することにより、納めすぎた税の還付を受けることができます。

 

              
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