KUBOTAX BLOG
- HOME
- KUBOTAX BLOG
- 自動車の売買における消費税の取扱い
自動車の売買における消費税の取扱い
2012年09月12日
消費税の増税
こんにちは、財務事業部です。
以前当ブログでも少し触れましたが、消費税の増税法案が
成立しました。
これにより消費税率が2014年4月からは8%、2015年10月からは
10%となってしまいます。
ニュースなどを見ていると自動車や住宅の増税前の
駆け込み特需が予想されています。
私どものお客様からもちらほらそんなご相談を受けることが
増えました。
そこで今回は自動車の購入、下取りの消費税の取扱いに
ついて触れてみたいと思います。
自動車の購入
自動車を所有されている方ならご存知だと思いますが、
自動車は購入の際にいろいろな諸経費が必要となります。
代表的なものとしては自動車取得税、自賠責保険料、車庫証明、
リサイクル料、また中古車であれば未経過自動車税なども
必要となる場合があります。
ではこれら諸経費の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか?
結論だけ申しますと、
自動車取得税、自賠責保険料、車庫証明などの法定費用は
非課税取引。
リサイクル料(除却時)、未経過自動車税は課税取引となります。
自動車の下取り
自動車を乗り換えられる際には、それまで乗っておられた
自動車を下取りに出されることもあると思います。
下取りに出された場合の消費税の取扱いは、
未経過自動車税は課税取引となり購入された場合と
取扱いは同じなのですが、ご注意いただきたいのが
リサイクル料は預け金を譲渡したものとして非課税取引と
なります。
自動車などの固定資産の売買については消費税だけでなく、
会計処理もどの金額が取得価額になるかなど判断が
難しいものもございます。
もし判断し辛いものなどございましたら、お気軽に当事務所に
ご相談下さい。
コメントを書く
お気軽にお問い合わせ下さい
電話によるお問い合わせ
075-222-1234
平日 9:00 ~ 17:30
Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム