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相続税の非課税規程の取扱いの変更
2012年08月15日
こんにちは、相続支援事業部です。
今回は、先頃、国税庁がHPで公表した相続税の非課税規定の
取扱いの変更について解説いたします。
相続税の非課税財産
相続等により取得した財産で、経済的に価値のあるものは
全て相続税が課税されるのが原則です。
しかし、国民感情や政策的な側面から見て、相続税を
課税するのが適切でない財産もあります。
そこで、税法では7種類の財産を相続税の非課税財産として
規定しています。
今回、その一種類「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに
準ずるもの」のなかの「これらに準ずるもの」のひとつとして
規定されている「庭内神し」の敷地について、取扱いが
変更になりました。
庭内神し「ていないしんし」とは
庭内神しとは、一般に、不動尊や地蔵尊といったご神体を
祀った屋敷内にある祠などで、特定の人や地域の住民等の
信仰の対象にされているものをいいます。従来から「庭内神し」
そのものは非課税財産でしたが、その敷地は非課税財産に
該当しないとされてきました。
しかし、庭内神しとその敷地が密接不可分な関係にあれば、
その敷地も非課税財産に該当するという、平成24年6月21日の
東京地裁の確定判決をうけて、取扱いが変更されることに
なりました。
ただし、すべての庭内神しの敷地が非課税財産に該当する
わけではありません。国税庁は、
①庭内神しの設備とその敷地、附属設備との位置関係や
その設備の敷地への定着性などの現況等といった外形
②設備及び附属設備等の建立の経緯・目的
③現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び
附属設備等の機能の面
上記3つの観点をもとに、社会通念上一体の物として礼拝の
対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある
相当範囲の敷地や附属設備は、非課税財産に該当する
ものとして取り扱うこととしています。
更正の請求
変更の対象になる土地を相続財産として申告済みの方でも、
平成23年12月2日以後の申告期限に係る分は申告期限から
5年以内、同日前の申告期限の分は1年以内に更正の請求を
することで、変更後の取り扱いが適用可能です。
今回は、請求可能な期間を経過していても、判決で取扱いが
変更された事による請求のため、税額等が異なる扱いを
受けることを知った日の翌日から2ヶ月以内であれば、
更正の請求が可能です。
平日 9:00 ~ 17:30