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年金手帳の再発行について

2012年08月22日

財務事業部

年金手帳は健康保険証等に比べて、使う頻度が低いため、

どこに保管しておいたかわからなくなってしまうなど

紛失してしまうこともあるかと思います。

 

年金手帳をなくしてしまったら、「年金手帳再交付申請書」を

管轄の社会保険事務所へ提出し、再発行の手続きをします。

 

「在職中の従業員」である場合(厚生年金加入を前提と

する)には、会社が「年金手帳再交付申請書」を提出し

年金手帳の再発行の手続きをする必要があります。

 

「既に退職した元従業員」や「無職」である場合(厚生年金非加入を

前提とする)には、被保険者個人が年金手帳の再発行の

手続きをする必要があります。

(会社が「年金手帳再交付申請書」を提出し年金手帳の

再発行の手続きをする必要はありません。)

 

被保険者自身が、再発行の手続きをする際には、管轄の

社会保険事務所に直接伺い、その場で年金手帳を

即時発行することも可能です。

その際は、

①免許証あるいはパスポート

②印鑑(認印可)

③基礎年金番号

(基礎年金番号がわかっていると処理が早いそうなので、

番号を控えて行ってください。)

 

万が一、年金手帳をなくしてしまい、再発行をお考えの方は

参考にして頂ければと思います。

 

              
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