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復興特別税について
2012年08月01日
こんにちは財務事業部です。
今回は復興特別税についてのお話しです。
復興税は、法人税、所得税、住民税の3つの税について
規定されています。
復興特別法人税について
復興特別法人税として平成24年4月1日から平成27年3月31日まで
の3年間、基準法人税額の10%が課税されることになります。
一方で法人税率は30%から25.5%に下がります。
これにより、法人税率は
現行30%
平成24年4月1日~平成27年3月31日まで:25.5%×1.1=28.05%
平成27年4月1日以降:25.5%
平成24年4月1日~平成27年3月31日までに開始する事業年度
年所得800万円以下 年所得800万円超
中小法人 16.5% 28.05%
大法人 28.05%
このように法人税は実質減税ということになります。
復興特別所得税、住民税について
永住者、非永住者、非居住者に関わらず、基準所得税額に
対して2.1%課税されます。
期間は平成25年1月1日~平成49年12月31日の25年間
個人住民税は平成26年6月から10年間、
均等割を1,000円上乗せされます。
我々の生活に直結するものは所得税と住民税ですが、
法人税の負担増も企業の製品やサービスの価格に転嫁
されますから、無関係とはいえません。
消費税ばかりに注目がいきがちですが、復興税について
も押さえておいてください。
震災復興が少しでも早く実現することを願っております。
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