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路線価方式による土地の評価方法
2012年07月04日
こんにちは、相続支援事業部です。
今回は相続財産の中で金額構成比が一番大きい土地に
ついて、その評価方法の概略をご説明させていただきたいと
思います。
土地の評価方法
土地の評価は原則として宅地や田畑などの種類毎に、
その土地の所在する地域に応じ、路線価方式又は倍率方式
によって評価をします。
路線価方式
路線価方式における土地の評価は、道路(路線)に面している
標準的な宅地の1㎡当たりの価格(これを路線価といいます)
を、その土地の形状に応じた補正率で補正した後に、その土地
の地積を乗じて評価します。
又、狭い道路に面した土地や道路に面していない土地、
都市計画道路予定地内にある土地、上空に高圧電線の通って
いる土地等、土地の形状以外の要素も加味して補正し評価します。
平成24年分の路線価
土地の評価の基礎となる平成24年分の路線価が7月2日から
公開されています。
国税庁ホームページ http://www.rosenka.nta.go.jp にて
閲覧することが出来ます。
路線価図の見方など、ご不明の点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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