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「経営革新計画」承認への挑戦!
2012年06月27日
(経営革新計画の承認とは)
こんにちは、経営支援事業部です。
今回は、経営革新計画に関する制度についてご説明
させていただきます。
経営革新計画の承認とは、平成17年4月に制定されました
「新事業活動促進法」という法律に基づき、都道府県知事等が
中小企業の新しい事業活動(経営革新計画)を承認する
というものです。
承認された場合には、様々なメリットを受けられる可能性が
ありますので、その「流れ」と承認のための「要件」、
また「メリット」について簡単にご紹介させていただこうと思います。
(承認までの流れ)
承認までの流れは、おおまかに以下のとおりです。
ただ、都道府県単位での承認となりますので、地域によって
多少の違いはございます。
(今回は京都市府内の場合を前提としております。)
①相談(京都市は「京都産業21」へご相談いただくことと
なります)
②計画書作成(新事業の計画書の作成です)
③申請(上記 相談窓口が申請先となります)
④現地調査(通常、約2時間程度ですが現地確認が行われます)
⑤審査会前のブラッシュアップ(約1時間程度行われます、
内10分程はプレゼンが必要となります)
⑥審査会(審査本番です。約0.5時間、プレゼン及び
質疑応答を行います)
①から⑥までは通常2ヶ月から3ヶ月間、⑥の審査会を
無事通過出来れば約3週間ほどで正式に都道府県からの
承認となります。
(承認を受ける要件)
①中小企業または組合等であること
②新たな取り組みであること
③3から5年間に自社業績の相当程度な向上(付加価値基準と
経常利益基準がございます)が見込めること
要件の中では②に該当できるかどうかが最も大切です。
ただ、ここで言う「新たな取り組み」とは、新商品や新サービス
に必ず該当しなければならないというものではなく、
既存商品あるいは既存サービスであっても、その生産方式や
提供方式が新しければ問題ありません。
また、自社にとって新たな取り組みであれば、他の事業者が
採用していても問題ありません。
ただし業界内に相当程度普及している場合は認められません。
(メリット)
①保証・融資の優遇措置(保証枠の拡大や金利の減免などが
あります)
②税の特例措置(設備投資に対する減税制度などがあります)
③投資・補助金の支援措置(ベンチャーファンドからの投資や
補助金などがあります)
④販路開拓の支援措置(販路開拓のマッチング支援などが
あります)
これ以外に都道府県毎にメリットが設けられているケースも
ございます。
(承認が受けられれば必ずこれらのメリットが受けられる
わけではなく、支援実施期間の審査は別途必要となります)
新たな事業を検討されてる中小企業経営者の方、それは
経営革新計画の承認を受けることが出来るかもしれません、
当事務所では申請窓口への相談前の段階から最終承認
に至るまで全行程をサポートさせていただくことが可能です。
ぜひ、お気軽にご相談いただければ幸いです。
平日 9:00 ~ 17:30