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「経営革新計画」承認への挑戦!

2012年06月27日

経営支援事業部

(経営革新計画の承認とは)

こんにちは、経営支援事業部です。

今回は、経営革新計画に関する制度についてご説明

させていただきます。

経営革新計画の承認とは、平成17年4月に制定されました

「新事業活動促進法」という法律に基づき、都道府県知事等が

中小企業の新しい事業活動(経営革新計画)を承認する

というものです。

承認された場合には、様々なメリットを受けられる可能性が

ありますので、その「流れ」と承認のための「要件」、

また「メリット」について簡単にご紹介させていただこうと思います。

 

(承認までの流れ)

承認までの流れは、おおまかに以下のとおりです。

ただ、都道府県単位での承認となりますので、地域によって

多少の違いはございます。

(今回は京都市府内の場合を前提としております。)

 

①相談(京都市は「京都産業21」へご相談いただくことと

なります)

②計画書作成(新事業の計画書の作成です)

③申請(上記 相談窓口が申請先となります)

④現地調査(通常、約2時間程度ですが現地確認が行われます)

⑤審査会前のブラッシュアップ(約1時間程度行われます、

内10分程はプレゼンが必要となります)

⑥審査会(審査本番です。約0.5時間、プレゼン及び

質疑応答を行います)

 

①から⑥までは通常2ヶ月から3ヶ月間、⑥の審査会を

無事通過出来れば約3週間ほどで正式に都道府県からの

承認となります。

 

(承認を受ける要件)

①中小企業または組合等であること

②新たな取り組みであること

③3から5年間に自社業績の相当程度な向上(付加価値基準と

経常利益基準がございます)が見込めること

 

要件の中では②に該当できるかどうかが最も大切です。

ただ、ここで言う「新たな取り組み」とは、新商品や新サービス

に必ず該当しなければならないというものではなく、

既存商品あるいは既存サービスであっても、その生産方式や

提供方式が新しければ問題ありません。

また、自社にとって新たな取り組みであれば、他の事業者が

採用していても問題ありません。

ただし業界内に相当程度普及している場合は認められません。

 

(メリット)

①保証・融資の優遇措置(保証枠の拡大や金利の減免などが

あります)

②税の特例措置(設備投資に対する減税制度などがあります)

③投資・補助金の支援措置(ベンチャーファンドからの投資や

補助金などがあります)

④販路開拓の支援措置(販路開拓のマッチング支援などが

あります)

これ以外に都道府県毎にメリットが設けられているケースも

ございます。

(承認が受けられれば必ずこれらのメリットが受けられる

わけではなく、支援実施期間の審査は別途必要となります)

 

新たな事業を検討されてる中小企業経営者の方、それは

経営革新計画の承認を受けることが出来るかもしれません、

当事務所では申請窓口への相談前の段階から最終承認

に至るまで全行程をサポートさせていただくことが可能です。

ぜひ、お気軽にご相談いただければ幸いです。

 

              
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