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特定支出控除の見直し
2012年05月30日
(特定支出控除とは?)
こんにちは。財務事業部です。
平成24年度の改正で給与所得者の特定支出控除の
見直しがされました。
特定支出とは、給与所得者がその年中に支出した
通勤費、転勤等に伴う転居費、職務に直接必要な知識や
資格を取得するための研修費や資格取得費、単身赴任などの
場合の帰宅旅費などのことを言います。
※ただし会社から補填される部分については除かれます。
特定支出控除とは、これらの支出の合計額が給与所得
控除額を超える場合に、確定申告を行う(領収書等の
書類の添付が必要です。)ことでその給与所得控除後の
金額からその超える部分の差額をさらに控除することが
できる制度を言います。
今回の改正で見直されたのは以下の2点です。
① 特定支出の対象範囲の拡充
② 計算方法の見直し
(特定支出の対象範囲の拡充)
これまでの特定支出の範囲に2項目の追加がありました。
①弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費(改正前は
除かれていました。)
②職務に関係する書籍の購入費、スーツや作業着などの
仕事に必要な衣服費、 仕事に通常必要な交際費などの
勤務必要経費
※ただし、これらの費用はその合計額の65万円が上限と
されています。
(計算方法の見直し)
特定支出の金額と比較されていた給与所得控除額が、その
年中の給与等の収入額に応じ見直されました。
①その年中の給与等の収入額が1,500万円以下の場合
給与所得控除額の2分の1の金額
②その年中の給与等の収入額が1,500万円を超える場合
125万円
(適用開始時期)
この改正は平成25年分以後の所得税と平成26年分以後の
個人住民税から適用されます。
つまり今年分の確定申告には影響しませんが、まだ今年も
半年以上残っていますので、その間に一度ご自身に適用
できるかどうか見直されてみてはいかがでしょうか。
平日 9:00 ~ 17:30