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相続税の連帯納付義務に解除要件
2012年05月23日
(連帯納付義務とは)
相続税では、同じ被相続人から相続や遺贈により財産を
取得した全ての者に、互いに連帯して相続税を納付する
義務が課せられています。
従って、本来の納税義務者が、相続税を納付できなくなり
滞納状態になった場合には、他の相続人が本来の
納税義務者にかわって相続税を納付するよう求められます。
これを相続税の連帯納付義務といいます。
(解除要件は?)
以前から納税義務者が滞納状態となった場合、滞納税額
とともに多額の延滞税の納付を連帯納税義務者に課すこと
が問題視されていました。
これをうけて平成23年の改正で延滞税を利子税に代えるこ
とで連帯納付義務者の負担を軽減する措置が整備され、
平成24年の改正ではこの問題を解消するために、
連帯納付義務を一定の要件のもと解除する規定が設けられ
ました。
その要件は、①相続税の申告期限等から5年経過する日まで
に連帯納付義務者に納付通知書が発せられていない場合、
②納税義務者が延納の許可を受けた場合、
③納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合、
のいずれかとされました。
(適用はいつから?)
平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税から
適用されます。
又、申告期限が平成24年4月1日以前の相続税についても、
同一の要件を満たせば同日時点の未納税額について、連帯
納付義務が解除されます。
但し、贈与税の連帯納付義務については解除の要件は設け
られていません。
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