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三六協定の届け出はされていますでしょうか。
2012年05月09日
(三六協定とは)
法定労働時間を越えて働かせる場合は、あらかじめ会社と
従業員との間で書面による協定を結び、所轄の
労働基準監督署長に届けなければならないものです。
労働基準法の第36条に定められているため、
三六(サブロク)協定と呼ばれています。
正式には『時間外労働や休日労働に関する協定』といいます。
(割増賃金を支払っていたら大丈夫?)
三六協定を結び、届け出をした上で初めて、時間外や休日に
働かせることができることになります。
そして、実際に働いた場合には、時間外労働や休日労働に
対する割増賃金が必要になります。
よって、「割増賃金を支払っているから大丈夫」と思っておられる
方がいらっしゃいますが、届け出をされていない場合、厳密には
労働基準法違反となってしまいますので注意が必要です。
もし、届け出をされていない会社様は速やかに届け出を
していただければと思います。
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