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平成24年度税制改正の住宅取得資金の贈与

2012年05月02日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

平成24年3月30日に、直系尊属からの住宅取得資金の

贈与の非課税制度が、3年間延長されることとなりました。

平成23年までとは、贈与年による非課税金額、

家屋の構造等による非課税金額などの違いもありますが、

特に、適用対象の住宅用家屋の床面積について、

平成23年までは50㎡以上ということだけでしたが、

改正後は、50㎡以上240㎡以下という床面積の上限が

追加されていますので、注意が必要です。

 

この制度の適用をお考えの方は、

贈与を行われる前に是非私どもにご相談下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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