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贈与税の配偶者控除の特例

2012年03月21日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

みなさまは、「贈与税の配偶者控除の特例」という制度をご存じでしょうか。

お客様にお聞きしますと、ほとんどの方がご存じのようですが、

実際にこの特例を適用して贈与をされたかたは

あまりいらっしゃらないようです。

 

この特例は、婚姻期間が20年以上の配偶者間で、

居住用不動産又は居住用不動産を取得するための

金銭の贈与が行われた場合、

申告を条件として、基礎控除110万円のほかに

最高2,000万円まで控除できるというものです。

また、「相続前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算する」

という規程はこの特例の場合には適用されません。

なお、同じ配偶者間では一生に一度しか適用できません。

いま確定申告も終わったばかりではありますが、

是非、この特例の適用の検討をされてみられてはいかがでしょうか。

 

ただし、贈与税は非課税ですが、相続の時には非課税または軽減される、

不動産取得税と登録免許税が課税されますので、

この特例を適用して贈与を実行してみようと思われる方は、

贈与を行われる前に是非私どもにご相談下さい。

不動産取得税、登録免許税等の試算を含め、

トータルでサポートさせていただきます。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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