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更正の請求と更正の申出手続

2012年02月22日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今年も確定申告の季節がやってきました。

3月15日の申告期限にむけて書類と格闘されているかたも

多いのではないかと思います。

今回は確定申告書を提出した後、申告期限を過ぎてから

税額等を実際より多く申告していたことに気づいた場合の

手続きについてお話をしたいと思います。

間違った所得金額や税額を訂正する手続きを

「更正の請求」といいますが、この「更正の請求」の手続の期限が

平成23年度税制改正で次のように改正されました。

改正前の「更正の請求」の手続きの期限は

法定申告期限から1年でしたが、平成23年12月2日以後に

法定申告期限が到来する国税より期限が5年に延長されています。

又、改正前「更正の請求」の期限が過ぎてしまった場合は、

法律上は訂正の手続きが不可能でした。

ですので、実務的には納めすぎた税金を返して欲しい旨を

「嘆願書(お願い書)」にして提出し、税務署にお願いする以外

ありませんでした。しかし、この点についても改正により、

平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来している国税で

「更正の請求」の期限を過ぎてしまった課税期間については、

「更正の申出手続」という新しく設けられた制度にて手続きが

可能になりました。

申出手続きの期限は、相続税は提出する申出の基になる

申告の法定申告期限から3年以内、贈与税は6年以内、

法人税は原則5年以内に、所得税と消費税及び地方消費税は

法定申告期限から3年以内に、「更正の申出書」を

提出する必要があります。

申告の間違いに気づいたにもかかわらず、

期限後の為にあきらめていた方、お手伝いいたします。

久保田会計事務所にぜひご相談を。

              
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