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相続税・贈与税の改正案

2012年01月25日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

前回の、相続支援事業部のブログでは、平成24年度税制改正大綱の

相続税・贈与税の改正案をご案内させていただきました。

 

今回は、平成23年12月30日付「社会保障・税一体改革素案(案)」の

内容についてご紹介させていただきます。

 

平成23年度から先送りとなった、相続税・贈与税についての

抜本的な改正をそのまま引き継いだ内容となっており、

 

具体的には、

・相続税の基礎控除の引き下げ

・相続税の最高税率の引き上げを含む税率構造の見直し

・未成年者控除・障害者控除の引き上げ

・直系尊属への贈与に係る贈与税の税率構造の緩和

・相続時精算課税制度の拡充措置

が盛り込まれています。

 

特に相続税の基礎控除の引き下げは、

現行の6割への引き下げを予定していることから、

法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合、

基礎控除前の財産の価額が5千万円の場合で、

法定相続分通りに相続して、配偶者の税額控除を受けた場合、

現行では、相続税は発生しないのに対して、

改正案では、約10万円の相続税が発生することになります。

 

ただし、この改正案は平成27年1月の施行を予定していますので、

今後動きがありましたら、随時ブログ等でお知らせしたいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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