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平成24年度税制改正大綱

2012年01月04日

新年あけましておめでとうございます。

財務事業部です。

今年もよろしくお願いいたします。

 

平成23年はいろいろな出来事があったため

税制改正の成立が例年より遅くなったこともあり

つい先日まで平成23年度税制改正のお話しを

させていただいていたのですが、

例年通り12月に平成24年度税制改正大綱が発表されています。

 

今年も税制改正のお話しを中心に

いろいろな情報をお届けしたいと思います。

 

まずは、平成23年12月10日に閣議決定いたしました

「平成24年度税制改正大綱」についてみていきましょう。

平成24年度税制改正においては、

平成22年度・平成23年度税制改正から税制抜本改革へと通じる、

税制全体及び各税目についての基本的な考え方に立脚しつつ、

特に喫緊の対応を要する、

①新成長戦略実現に向けた税制措置

②税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み

③地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革

④平成23年度改正における積残し事項への対応

を中心に改正を行う。といった趣旨になっています。

 

企業経営上、気になるのは下記のものです。

・給与所得控除の上限設定(給与収入1,500万円超は一律245万円)

・勤続年数5年以下の法人役員退職金について2分の1課税を廃止

現在の給与所得控除(概算経費)は、給与収入に応じて

控除額が増加していく仕組みとなっています。

上限はありません。

 

しかし、給与所得者の必要経費額が給与収入の増加に応じて

必ずしも増加するとは考えられないことと、

主要国において定額又は上限があること等から、

上限を設けることとなりました。

 

退職所得については、長期間にわたる給与が

一時的にまとめて後払いされるという退職金の性格や

退職後の生活保障的な所得であること等を考慮して、

退職金に対する所得税は大きく優遇されています。

 

具体的には、

・勤務期間の長さに応じて多額の退職所得控除

・課税されるのは、退職所得控除額を超える金額の2分の1

ただ、短期間だけ在職することが当初から予定されている法人役員等が、

給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより、

税負担を回避するといった事例が指摘されました。

 

そのことから、勤続年数5年以内の法人役員等が受ける

退職金の退職所得について、上記の優遇点のうち、

1/2課税を廃止する改正です。

いずれも会社側ではなく役員個人の所得税の増税となっています。

2年前までは、この税制改正大綱がそのまま国会を通過して

成立していたので、この公表で一喜一憂していました。

今ではこれらが成立するとは限らなくなりましたが、

このようなお話になっていることだけは押さえておいてください。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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