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平成24年度税制改正大綱
2012年01月04日
新年あけましておめでとうございます。
財務事業部です。
今年もよろしくお願いいたします。
平成23年はいろいろな出来事があったため
税制改正の成立が例年より遅くなったこともあり
つい先日まで平成23年度税制改正のお話しを
させていただいていたのですが、
例年通り12月に平成24年度税制改正大綱が発表されています。
今年も税制改正のお話しを中心に
いろいろな情報をお届けしたいと思います。
まずは、平成23年12月10日に閣議決定いたしました
「平成24年度税制改正大綱」についてみていきましょう。
平成24年度税制改正においては、
平成22年度・平成23年度税制改正から税制抜本改革へと通じる、
税制全体及び各税目についての基本的な考え方に立脚しつつ、
特に喫緊の対応を要する、
①新成長戦略実現に向けた税制措置
②税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み
③地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革
④平成23年度改正における積残し事項への対応
を中心に改正を行う。といった趣旨になっています。
企業経営上、気になるのは下記のものです。
・給与所得控除の上限設定(給与収入1,500万円超は一律245万円)
・勤続年数5年以下の法人役員退職金について2分の1課税を廃止
現在の給与所得控除(概算経費)は、給与収入に応じて
控除額が増加していく仕組みとなっています。
上限はありません。
しかし、給与所得者の必要経費額が給与収入の増加に応じて
必ずしも増加するとは考えられないことと、
主要国において定額又は上限があること等から、
上限を設けることとなりました。
退職所得については、長期間にわたる給与が
一時的にまとめて後払いされるという退職金の性格や
退職後の生活保障的な所得であること等を考慮して、
退職金に対する所得税は大きく優遇されています。
具体的には、
・勤務期間の長さに応じて多額の退職所得控除
・課税されるのは、退職所得控除額を超える金額の2分の1
ただ、短期間だけ在職することが当初から予定されている法人役員等が、
給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより、
税負担を回避するといった事例が指摘されました。
そのことから、勤続年数5年以内の法人役員等が受ける
退職金の退職所得について、上記の優遇点のうち、
1/2課税を廃止する改正です。
いずれも会社側ではなく役員個人の所得税の増税となっています。
2年前までは、この税制改正大綱がそのまま国会を通過して
成立していたので、この公表で一喜一憂していました。
今ではこれらが成立するとは限らなくなりましたが、
このようなお話になっていることだけは押さえておいてください。
平日 9:00 ~ 17:30