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住宅取得等資金の贈与の非課税措置の改正
2011年12月28日
こんにちは、相続支援事業部です。
今回は、平成23年12月10日に閣議決定された
平成24年度税制改正大綱の項目の中から
直系尊属より住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税制度について、
その改正内容をお伝えいたします。
改正の内容は、現行の非課税限度額の1,000万円を
次のように拡充した上で、
適用期限が平成26年12月31日まで延長されます。
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円
平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
(東日本大震災の被災者の方は平成25、26年についても1,500万円)
(2)上記(1)以外の住宅用家屋の場合
平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700万円
平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500万円
(東日本大震災の被災者の方は平成25、26年についても1,000万円)
(3)適用対象となる住宅用家屋の床面積については、
東日本大震災の被災者の方を除き、240㎡以下となります
省エネ性、耐震性を備えた良質な住宅の具体的内容は
まだ明らかになってはいませんが、来年3月頃の
法案化とともに明らかとなってくると思われます。
上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する
住宅取得等資金に係る贈与税について適用予定です。
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