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起業時の消費税

2011年12月07日

こんにちは財務事業部です。

「売上が1,000万円以上あると消費税を納めなければならない。」

「法人を設立して資本金を1,000万円未満にすると、
設立2期は消費税を納めなくていい。」

 

これらは起業する際の有利な話として

広く知られているところだと思います。

 

ところが、これが平成23年度税制改正で見直されました。

 

個人の場合、平成24年1月1日から6ヶ月間の売上

または人件費が1,000万円を超えると、

その翌年の平成25年から消費税の納税義務者

になることになってしまいました。

 

*厳密には「売上」でなく「課税売上高」ですが、

わかりやすく「売上」と記載しております。

ここにいう人件費には、役員(法人の場合)・正社員だけでなく、

派遣社員やパートの給与等までも含まれます。

(ただし、退職金は含まれません。)

 

これまでの規定だと、平成24年中に売上が1,000万円を超えた場合に、

翌々年の平成26年から消費税を納めればよかったわけです。

 

しかし、それが来年の平成24年からは、前半半年分の売上

または人件費で判定されるようになってしまいました。

 

結局のところ、消費税を納めるのが1年早まったことになります。

これが法人ですと、さらにややこしいことになります。

法人の場合は決算月がそれぞれ異なるので、

6ヶ月間の判定期間(これを「特定期間」といいます)は、

基本的には前の事業年度(要するに前期)の前半6ヶ月になります。

 

つまり、法人を設立して最初の半年で売上と人件費が1,000万円を

超えると、翌期から消費税を納めるようになってしまうわけです。

 

これらの規定は、

平成25年1月1日から開始する事業年度から適用されるので、

1年前の、平成24年1月1日から開始する

事業年度の上半期で判定されます。

 

今、現にお商売をされている方はもちろん、

これからお商売を始める人には必ず絡んでくるものです。

平成23年もあとわずか

これから起業される方はお早めにご連絡ください。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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