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起業時の消費税
2011年12月07日
こんにちは財務事業部です。
「売上が1,000万円以上あると消費税を納めなければならない。」
「法人を設立して資本金を1,000万円未満にすると、
設立2期は消費税を納めなくていい。」
これらは起業する際の有利な話として
広く知られているところだと思います。
ところが、これが平成23年度税制改正で見直されました。
個人の場合、平成24年1月1日から6ヶ月間の売上
または人件費が1,000万円を超えると、
その翌年の平成25年から消費税の納税義務者
になることになってしまいました。
*厳密には「売上」でなく「課税売上高」ですが、
わかりやすく「売上」と記載しております。
ここにいう人件費には、役員(法人の場合)・正社員だけでなく、
派遣社員やパートの給与等までも含まれます。
(ただし、退職金は含まれません。)
これまでの規定だと、平成24年中に売上が1,000万円を超えた場合に、
翌々年の平成26年から消費税を納めればよかったわけです。
しかし、それが来年の平成24年からは、前半半年分の売上
または人件費で判定されるようになってしまいました。
結局のところ、消費税を納めるのが1年早まったことになります。
これが法人ですと、さらにややこしいことになります。
法人の場合は決算月がそれぞれ異なるので、
6ヶ月間の判定期間(これを「特定期間」といいます)は、
基本的には前の事業年度(要するに前期)の前半6ヶ月になります。
つまり、法人を設立して最初の半年で売上と人件費が1,000万円を
超えると、翌期から消費税を納めるようになってしまうわけです。
これらの規定は、
平成25年1月1日から開始する事業年度から適用されるので、
1年前の、平成24年1月1日から開始する
事業年度の上半期で判定されます。
今、現にお商売をされている方はもちろん、
これからお商売を始める人には必ず絡んでくるものです。
平成23年もあとわずか
これから起業される方はお早めにご連絡ください。
平日 9:00 ~ 17:30